
東大阪市は、既存の生産設備を省エネ型に更新する中小企業に対し、「令和8年度東大阪市省エネ設備更新事業補助金」の申請を受け付けています。
この補助金は、最大300万円が交付され、令和8年6月1日から令和9年2月28日までの期間に申請が可能です。
補助金の概要と金額
東大阪市は、既存の生産設備を新しい設備に更新(入替)し、エネルギー使用量の削減と生産性向上を図る企業に対し、補助金を交付します。

補助金は上限300万円、補助率は2分の1です。
補助対象経費は、交付決定日から令和9年3月31日までに支払いが完了する設備等の購入金額(税抜)、またはリース料金(税抜)です。消費税、保守、輸送費、役務費、本体と別記載のオプション等は対象外です。
申請期間と対象者
交付申請の期間は、令和8年6月1日から令和9年2月28日までです。予算がなくなり次第終了するため、期間よりも早く締め切られる可能性があります。

補助対象者は、東大阪市から令和7年4月以降に「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業のうち、製造業者です。
申請日時点で市税の滞納がなく、申請日の属する会計年度内にすでに本補助金の交付決定を受けていないことが条件です。
市外事業者の方も、東大阪市内の支所・事業所等に設置する生産設備を更新する場合に申請できます。
補助対象設備と要件
導入する設備は、一般社団法人環境創造イニシアチブ(sii)のウェブサイトに掲載されている「生産設備」が対象です。例として、旋盤、マシニングセンタ、射出成形機などが挙げられます。ユーティリティ設備やその他の設備は対象外です。

導入する設備は令和7年4月以降に「先端設備等導入計画」の認定を受けている必要があります。
交付決定日から令和9年3月31日までに導入から支払まで完了し、実績報告を行う必要があります。
現在使用している既存設備を更新(入替)して省エネルギー化を図り、更新前後で使用用途が同じであること、中古品ではないことが要件です。
国や府の他の補助金との併用も可能ですが、一部条件があります。国または大阪府からの交付金額が300万円に満たない場合、補助率2分の1・上限300万円に達するまでは、本補助金を重複して受けることが可能です(生産設備以外の設備は対象外)。
申請と報告の流れ
交付申請は、東大阪市電子申請システムより行います。必要な書類は、交付申請書、先端設備等導入計画認定書、履歴事項全部証明書(法人の場合)、滞納のない証明書(一通300円)、見積書、更新前の既存設備の写真などです。

設備導入・支払い完了後、2週間以内または令和9年3月31日のいずれか早い日までに、東大阪市電子申請システムより実績報告を行う必要があります。
実績報告には、実績報告書、補助金交付請求書、納品書、請求書、領収書の写し、導入後の写真(補助金表示を含む)、東大阪市技術交流プラザ登録画面の写しなどが必要です。
事業完了期限である令和9年3月31日までに実績報告まで終える必要があります。困難な場合は事前にモノづくり支援室へ相談してください。
5月31日以前にやむをえず対象設備の導入が必要となる場合は、申請による承認を経ることで事前着手が可能となります。メールにてモノづくり支援室まで直接問い合わせてください。
出典と確認日
出典URL: https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000035654.html

確認日: 2026年09月09日
制度は変更されることがあるため、手続き前に公式ページで最新情報を確認してください。
まとめ
東大阪市内で生産設備を更新し、省エネ化と生産性向上を目指す製造業の中小企業は、令和8年6月1日から令和9年2月28日までに電子申請システムで交付申請を行いましょう。最大300万円の補助金を受けるには、令和7年4月以降に認定された先端設備等導入計画と、令和9年3月31日までの事業完了・実績報告が必須です。
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