
東大阪市は、公的年金等を受給し児童扶養手当を受給していないひとり親家庭に対し、ひとり親家庭医療証の更新申請(現況届)が必要であることを発表しました。
申請受付期間は令和8年9月14日から令和8年10月15日までです。期間内に申請しないと、医療証の交付が遅れる可能性があります。
対象者と申請の必要性
公的年金等を受給しており、児童扶養手当を受給していないひとり親家庭(遺族年金や障害年金等を受給している方)が対象です。

ひとり親家庭医療証を継続して利用するためには、医療助成課での更新申請(現況届)が必須です。申請がない場合、医療証は更新されません。
申請期間と医療証の交付
申請受付期間は、令和8年9月14日から令和8年10月15日までです。

この期間内に申請し、審査で認定された方には、10月下旬に新しい医療証が送付されます。
期間内に申請しなかった場合、11月1日から使用できる医療証の交付が遅れたり、使用開始日が申請受付日からとなるためご注意ください。
申請方法と注意点
申請は「来庁(東大阪市役所 医療助成課 3階32番窓口)」、「郵送」、「電子申請システム」のいずれかの方法で行えます。

来庁の場合、必ず受給者本人がお越しください。行政サービスセンターでは受付できません。
郵送の場合、申請受付日は医療助成課に届いた日となります。
電子申請システムは令和8年9月14日から利用可能で、初めて利用する場合はアカウント登録が必要です。
必要書類と対象外
必要書類は受給者によって異なります。お手元に届く「現況届の案内」を必ずご確認ください。

所得や家族構成など家庭状況に変更があった場合は、対象とならないことがあります。
生活保護を受給している方は対象となりません。
この発表では、申請にかかる具体的な金額については確認できませんでした。
出典と確認日
出典URL: https://www.city.higashiosaka.lg.jp/kosodate/0000042121.html

確認日: 2026年09月08日
制度は変更されることがあるため、手続き前に公式ページで最新情報を確認してください。
まとめ
東大阪市で公的年金等を受給し児童扶養手当を受給していないひとり親家庭の方は、令和8年9月14日から10月15日までに「ひとり親家庭医療証」の更新申請(現況届)が必要です。郵送される案内を確認し、期限内に手続きを完了させましょう。
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