
姫路市は、介護保険施設に入所または短期入所(ショートステイ)を利用する際の食費・居住費の負担限度額について、令和8年8月1日から変更すると発表しました。
この変更により、所得や預貯金の状況に応じた負担軽減額が変わるため、対象となる方はご自身の状況を確認することが重要です。
制度の概要と対象
介護保険施設に入所したとき、または短期入所(ショートステイ)を利用したときの食費、居住費は原則自己負担となりますが、申請により認定された場合、負担軽減を受けることができます。

減額できるのは、原則として申請された月の初日からとなります。
市民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が市民税課税者である場合は、対象になりません。
市民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も市民税非課税)でも、預貯金等が一定額を超える場合は対象になりません。
負担限度額認定を受けるには、要介護認定を受けていることが必要です。認定の有効期限が切れている場合は、減額が受けられません。
負担限度額(1日あたり)
令和8年8月からの1日あたりの負担限度額は以下の通りです。なお、令和8年7月までは( )内の金額が適用されます。

【居住費】
ユニット型個室:
第1段階: 880円
第2段階: 880円
第3段階1: 1,370円
第3段階2: 1,470円(令和8年7月までは1,370円)
ユニット型個室的多床室:
第1段階: 550円
第2段階: 550円
第3段階1: 1,370円
第3段階2: 1,470円(令和8年7月までは1,370円)
従来型個室【老健・医療院等】:
第1段階: 550円
第2段階: 550円
第3段階1: 1,370円
第3段階2: 1,470円(令和8年7月までは1,370円)
従来型個室【特養等】:
第1段階: 380円
第2段階: 480円
第3段階1: 880円
第3段階2: 980円(令和8年7月までは880円)
多床室【老健・医療院等】(室料なし):
第1段階: 0円
第2段階: 430円
第3段階1: 430円
第3段階2: 430円
多床室【老健・医療院】(室料あり):
第1段階: 0円
第2段階: 430円
第3段階1: 430円
第3段階2: 530円(令和8年7月までは430円)
多床室【特養等】:
第1段階: 0円
第2段階: 430円
第3段階1: 430円
第3段階2: 530円(令和8年7月までは430円)
【食費】
施設入所:
第1段階: 300円
第2段階: 390円
第3段階1: 680円(令和8年7月までは650円)
第3段階2: 1,420円(令和8年7月までは1,360円)
短期入所:
第1段階: 300円
第2段階: 600円
第3段階1: 1,030円(令和8年7月までは1,000円)
第3段階2: 1,360円(令和8年7月までは1,300円)
認定要件と基準額
負担限度額の段階は、本人および世帯全員の市民税課税状況、年金収入額、その他の合計所得金額、預貯金等の基準額によって判定されます。なお、令和8年7月までは( )内の金額が適用されます。

【第1段階】
世帯の所得状況: 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人が老齢福祉年金の受給者又は生活保護の受給者
預貯金等の基準額: 単身1,000万円、夫婦2,000万円
【第2段階】
世帯の所得状況: 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が82.65万円(令和8年7月までは80.9万円)以下の人
預貯金等の基準額: 単身650万円、夫婦1,650万円
【第3段階1】
世帯の所得状況: 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が82.65万円(令和8年7月までは80.9万円)超120万円以下の人
預貯金等の基準額: 単身550万円、夫婦1,550万円
【第3段階2】
世帯の所得状況: 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の人
預貯金等の基準額: 単身500万円、夫婦1,500万円
【2号被保険者】
世帯の所得状況: 本人および世帯全員が市民税非課税
預貯金等の基準額: 単身1,000万円、夫婦2,000万円
申請方法と期限
申請は窓口、郵送、電子にて可能です。

【窓口・郵送で申請される場合】
申請書類: 介護保険負担限度額認定申請書、介護保険負担限度額認定申請書の書き方
必要な添付書類: 本人および配偶者のすべての預金通帳等の写し(定期預金欄を含む)、本人および配偶者のすべての定期預金証書や有価証券・出資証券の写し、本人および配偶者のすべての負債証明書の写し(ある場合のみ)、本人および配偶者の実印または本人確認書類(自署できない場合のみ)
受付窓口: 介護保険課、支所、駅前市役所(全日予約制)、家島事務所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター
郵送先: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 姫路市役所 介護保険課 給付担当
【電子申請の場合】
姫路市オンライン手続ポータルサイトから申請できます。
同意書の提出が必要です。印刷後、必要事項を記入した画像をアップロードしてください。
必要な添付書類: 本人および配偶者のすべての預金通帳等の写し(定期預金欄を含む)、本人および配偶者のすべての定期預金証書や有価証券・出資証券の写し、本人および配偶者のすべて負債証明書の写し(ある場合のみ)、本人および配偶者の本人確認書類、同意書(記入済みのもの)
【更新について】
限度額認定を継続して受けるには毎年(7月末までに)更新の申請が必要です。
交付済みの負担限度額認定証の有効期限は毎年7月31日までです。
8月以降も交付希望の方には、介護保険課より毎年6月上旬に更新案内を送付しています。
【認定証の再交付】
認定証を紛失したり汚損した場合は、再交付の申請が必要です。紙申請と電子申請があります。
電子申請の場合、再交付した証書は郵送になります。窓口交付はできません。
出典と確認日
出典URL: https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000002623.html

確認日: 2026年09月04日
制度は変更されることがあるため、手続き前に公式ページで最新情報を確認してください。
まとめ
姫路市で介護保険施設等の利用を検討している方は、令和8年8月1日からの食費・居住費の負担限度額変更に注意が必要です。ご自身の所得や預貯金が認定要件に該当するか、また毎年7月末までの更新申請を忘れずに行うか、姫路市公式ページで最新情報を確認しましょう。
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